2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
ただ、本当は軽犯罪法でもうちょっとしっかり摘発をしていた方がよかったんじゃないかということも、昨日、おとといですかね、レクの方でお伝えした。いずれにせよ、今回、法案をしっかりと提出いただいたわけですから、しっかり議論して、早く成立をしていただきたいと思います。 今回の法改正では、現在対象となるクロスボウを所持している人は、施行後六か月のうちに許可の申請をしなければならないですね、大臣。
ただ、本当は軽犯罪法でもうちょっとしっかり摘発をしていた方がよかったんじゃないかということも、昨日、おとといですかね、レクの方でお伝えした。いずれにせよ、今回、法案をしっかりと提出いただいたわけですから、しっかり議論して、早く成立をしていただきたいと思います。 今回の法改正では、現在対象となるクロスボウを所持している人は、施行後六か月のうちに許可の申請をしなければならないですね、大臣。
特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。 今回の法改正は、直接的には昨年の宝塚での四人の殺傷事件が契機になっていると思いますが、それ以前に銃刀法の対象とする検討をしていなかったのか。
○小此木国務大臣 軽犯罪法において、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を正当な理由なく隠して携帯することですとか、相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼすおそれのある場所に物を発射することが禁止されておりまして、これに該当する行為に対しては、同法、これは軽犯罪法についてですけれども、この違反として取締りを行っておりますが、現在、クロスボウの所持等についての
愛知県内の三十代男性が立入禁止の場所で釣りをしていたとして、軽犯罪法違反の容疑で県警から事情聴取を受けDNAなどを採取された。その後、不起訴処分となった男性は、データの抹消を求めて国や県を相手取り訴訟を起こしていると。 両件とも、データベースの削除を求めて訴訟が提起されているということなんです。 迷い犬のチラシを貼った、立入禁止の場所で釣りをした。
○国務大臣(小此木八郎君) 御指摘のように、人の殺傷に使用される物品は様々であるところ、軽犯罪法では、人の生命を害し、又は人の体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を正当な理由なく隠して携帯することは禁止されています。警察では、同法に違反する事犯に対して厳正な取締りを行っているものであります。
このほか、軽犯罪法違反、動物愛護法違反等といった特別法犯事件の検挙も九件ございまして、同期間の検挙事件の件数は合計三十二件に上ります。 また、クロスボウの事故につきましてはこういった調査を行っておらないところでございますけれども、クロスボウを誤って操作した結果、矢が自分に当たって死亡されたといった例を承知しているところでございます。
これまで青少年育成条例等、自治体での規制が掛かっている部分がございましたけれども、法律上は、軽犯罪法に触れる場合以外は事実上自由であったというふうに理解しております。 今回、これまで原則自由であったものを、ある意味がちがちの規制を掛けるということにしたわけでありますけれども、こういった幅広い規制を掛ける理由についてお尋ねします。
条文を読む限り、付きまといというものは、軽犯罪法もそうなんですが、本人が認識可能な追尾に限られていると読めます。本法の趣旨に立ち返ればなんですが、これは、被害者の重大な権利侵害につながる可能性がある危険を防止をするというのがこの法律のできた趣旨です。 例えばなんですが、探偵を介して行われる監視、これ依頼者に好意があったとしても、自分がやっているわけではないですよね。
御指摘のストーカー行為につきましては、あっ、失礼しました、スカウト行為につきましては、アダルトビデオの出演強要や性風俗店での稼働につながるものであり、警察としましては、迷惑防止条例、職業安定法、軽犯罪法等を適用して取締りを行っているところでございます。 引き続き厳正な取締りを行ってまいりたいと考えております。
この後お聞きしますが、第六号から第十七号まで十二の罪、これは、未成年者喫煙禁止法とか、せんだっての議論でも出した、のぞき見なども入る軽犯罪法。 このくくりはどういうくくりかというと、拘留又は科料のみを法定刑とする罪である、これはこの十二の罪だということなんですが、じゃ、この時点で拘留又は科料のみを法定刑とする罪というのは、全部で十二、この政令に書かれている十二の罪だけだったんですか。
○今福政府参考人 今回は軽犯罪法がその中に含まれておりますけれども、御指摘ののぞき行為以外にも三十を超える行為を処罰の対象としておりまして……(黒岩委員「そういうことを聞いているんじゃないんです。だから、起案した部局なんですから、何で十二例が選ばれたんですか。それについてお答えください」と呼ぶ)はい。
その起案している、時間は移ろいがあったにしても、その部局で、何で、三十年前のこの政令でこの十二の罪、何度も言っていますけれども、やはりのぞき見が入る軽犯罪法って何でだろうと。 なぜですか、答えられないんですか。
この後やりますけれども、大喪の恩赦では、軽犯罪法でお風呂場をのぞき見した人とかが恩赦の対象になっているんですよ。こんな人と喜びを分かち合うことが刑事政策なのかという話になるわけ。僕は、喜びを分かち合って、それで前向きにというのはちょっと飛躍し過ぎていて、それだったら、日ごろの保護矯正でそういう意欲を高めていくというのが僕は刑事政策だと思っていますよ。
その他、特別法につきましては、ただいま数え上げて全部を申し上げますけれども、まず、特別法におきましては、組織的犯罪処罰法の組織的な殺人、それから犯罪収益等隠匿罪、それから郵便法におきます事業の独占を乱す行為、大麻取締法におけます大麻の栽培又は輸出入、それから軽犯罪法におきますところの他人の身体に対する加害、覚せい剤取締法におきますところの覚醒剤の輸出入又は製造、覚せい剤取締法におけますところの覚醒剤
あるいは、軽犯罪法も入ると。じゃ、政治家があちこちにポスターを貼る、一軒一軒承諾を受けて貼れば何の問題もありませんけれども、所有者や管理者の承諾を得ないで貼ってしまえば、これは軽犯罪法に抵触する可能性があるわけであります。
具体的には、先ほどもお話しした、また繰り返しになりますけれども、例えば軽犯罪法も入る、あるいは未成年者の喫煙や飲酒の違反も入る、道路交通法違反も入ると。
今回、捜査機関の権限の濫用のおそれについても指摘があることから、そのようなことがないよう、軽犯罪法の規定などに倣い、さらに適用上の注意を具体化した厳重な規定を置く中で、今議員から御指摘があったように、この法律の趣旨、目的を、「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護する」と具体的に規定し、そのような目的を逸脱しないよう、念には念を入れて、より詳細に規定した次第であります。
一方、軽犯罪法におきましては、風水害の発生時に、正当な理由がなく公務員等の指示に従うことを拒んだ場合は、拘留または科料に処される規定がございますけれども、同法第四条におきまして、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならないというふうにされているところでございます。
○政府参考人(辻義之君) 現在捜査を行っているところでございますけれども、一般論として申し上げれば、このような事案については軽犯罪法違反に該当し得るものというふうに考えているところでございます。
立川基地が拡張した、在日米軍施設・区域でございますけれども、これが拡張したことに伴って、いわゆる刑事特別法に基づいて立入禁止区域とされている区域が広がったわけでございますけれども、これに対し、反対派の方々がその中に立ち入ったということで、刑事特別法違反で立件されたという事件でございまして、この刑事特別法は軽犯罪法が定めておりますよりもかなり重い法定刑を定めておりますところ、ここの合憲性が争われたというのが
これは立川いわゆる米軍基地でございますけれども、ここを拡張するというときに、一部の学生の方が立入りが禁止されているところに立ち入ったということでこの刑事特別法に基づいて有罪判決を受けたということを争われたことで、これ罰則が、法定刑が一般の軽犯罪法に定めておりますのよりもかなり厳しい法定刑になっておりますことから、これが違憲であるということを上告側が主張をされて、大法廷の判決が出たということでございまして
砂川事件は、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案でございまして、これは刑事特別法という法律が、米軍の、在日米軍の施設及び区域、制限区域に立ち入る行為を軽犯罪法よりも重い法定刑をもって罰していると、これが違憲なのではないかということが争われた法律でございます。
それから、うろつきも、家の周りをうろつくという行為は軽犯罪法で処罰の対象になり得るわけですが、実際には、大臣も御承知のとおり、うろつきと普通の散歩と何が違うのかというところは非常に難しいところでございまして、実際に軽犯罪法でこういう容疑で捕まる方というのはほとんどないだろうなというふうに思っております。
不安又は迷惑を覚えさせるような仕方で他人に付きまとうことを禁止している軽犯罪法第一条第二十八号、これは、他人の進路に立ちふさがって若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人に付きまとった者と、このように書かれております。
○浜田昌良君 今、付きまといにつきましては売春防止法又は軽犯罪法の規定例があって、特に軽犯罪法については平成十九年から今までで二千十一件、また、うろつきについては同じように軽犯罪法で十五件の摘発例といいますか、があるという話もありましたが、こういうものについて濫用がないように、恣意的にならないようにどのような運用を今後考えていくのかについてお聞きしたいと思います。
ただ、それがない場合でありましても、一定の付きまとい行為等をしたことによって軽犯罪法あるいは迷惑防止条例違反として検挙することが可能な場合はあります。しかしながら、GPSを設置する行為自体を禁止した法令はございません。
○政府参考人(田中法昌君) 軽犯罪法においても同様でございまして、検挙件数あるいは認知件数等については報告ございますけれども、その各それぞれの件がGPSを使用していたかどうかということについては報告を求めておりませんので、したがいまして、あるかないかも含めて把握しておらないということでございます。
○有田芳生君 そうすると、迷惑防止条例については各都道府県がどのようにつかんでいるかということが警察庁には来てないということなんでしょうけれども、軽犯罪法違反として、GPSを設置する、あるいはそのことによって他人の、第三者のプライバシーを侵害するということで検挙されたケースというのはありますでしょうか。
沖縄県警は、十二月に、公訴時効を目前にして、軽犯罪法違反容疑で被疑者不詳のまま那覇地検に書類送検をしました。事件は不起訴に終わりました。伊芸区の前の区長の池原区長は、問題がうやむやにされた、考えられない結果だ、このように述べております。
なお、現行法でもクロスボーは何らの制限もなく所持できるわけではなくて、隠して携帯するという場合には軽犯罪法に違反する。それから、十一の県におきましては、青少年保護育成条例によりまして、十八歳未満の青少年に対してクロスボーの販売が禁止されていると承知しているところでございます。
痴漢は普通は軽犯罪法なんですがちょっと度が過ぎると痴漢でも強制わいせつになるんですね。被害に遭ったという被害者が法廷でやり合って無罪になったときに、その人はどういう責任を取るのかという大変悩ましい問題があるというふうに考えています。
例えば、国家公務員法百十条一項十七号、地方公務員法六十一条四項、軽犯罪法一条二十九号、競馬法三十二条の六、自転車競技法二十八条、モーターボート競走法三十九条等があります。その詳細は、衆議院調査局法務調査室作成の法務参考資料三号二百二十五ページ以下に記載されているとおりでございます。 次に、法律案における共謀罪そのものの内容について見ることにいたします。